非課税取引5-2 外国為替業務等
(1外国為替業務
外国為替業務に係る役務の提供は、非課税取引となる。

外国為替とは、異なる通貨の交換を伴う為替取引のことをいう。
外国為替業務(外国為替取引)を行った際の手数料は、非課税となる。

(2)範囲
外国為替業務の範囲は、次のものである。
・外国為替取引
・対外支払手段(信用状、旅行小切手)の発行及び売買

身近な例では、トラベラーズチェック(旅行小切手)の発行にかかる役務の提供がある。
トラベラーズチェック自体の譲渡は支払手段の譲渡ということで非課税取引となり、その発行にかかる銀行への手数料も外国為替業務ということで非課税取引となる。


【参考通達】
■6-5-3(非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲)
法別表第一第5号ニ《外国為替業務等》の規定により非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供は、次に掲げる業務に係るもの(当該業務の周辺業務として行われる役務の提供を除く。)が該当するのであるから留意する。

(1) 外国為替取引
(2) 対外支払手段の発行
(3) 対外支払手段の売買又は債権の売買(本邦通貨をもって支払われる債権の居住者間の売買を除く。)
なお、居住者による非居住者からの証券(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第11号に規定する「証券」をいう。以下6-5-3において同じ。)の取得又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理については、非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供から除かれていることに留意する。






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